高額療養費の上限額変更
平成30年(2018年)8月から高額療養費の上限額が変わります。
高額療養費制度とは、ひと月に医療機関に支払った額が高額になったっ場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払いもどす制度です。上限額は、個人や所帯の所得に応じて決まります。
特に3割負担の方は、上限額が大きく変わります。
外来の場合、現役並み所得(3割負担)の方は一か月上限額がこれまで57,600円のところ、8月以降は下表のように課税所得によって上限額が変わります。
尚、課税所得145万円未満の方は、14,000円から18,000円に上がります。
住民税非課税の方は従来通り8000円です。
多数回とは過去12カ月以内に3回以上上限額に達した場合、4回目から「多数回」になり、上限額が下がります。
3割負担の方は、抗VEGF薬の注射のみでは上限額に達することはありませんが、同じ月に他の病気とあわせて高額の医療費を払った場合に上限額適用の可能性があります。
ひと月に一つの医療機関で支払いが、手術などによって高額になる可能性がある場合は、市(区)町村の窓口で「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
窓口で上限額の範囲内で支払うことが出来ます。そうでない場合は、後から払い戻しを受けることになります。
負担割合は高齢受給者証に記載されています。