確定申告と医療費控除
NPO法人 黄斑変性友の会代表世話人
髙田 忍
2月16日から3月15日まで確定申告の期間です。加齢黄斑変性の患者は医療費が高額であるため、医療費控除によって所得金額を差し引くことが出来ます。その結果。還付を受けられる可能性があります。その概要を説明いたします。該当する方は、税務で手続きされることをお勧めいたします。
1.医療費控除
医療費控除額の計算式は次の通りです。
医療費控除額=(医療費控除の対象になる医療費 -保険金等で補てんされた金額)- 10万円(総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%) |
簡単にいうと,年間10万円以上の医療費がかかった場合、超えた額について医療費控除が出来ます。
例えば抗VEGF薬アイリーアを注射した場合、3割負担で一回につき57,000円の医療費がかかります。年間2回以上注射すれば10万円以上となるので、超えた額が控除の対象になるということです。
治療回数 | 計算式 | 医療費控除額 |
2回 | 57,000円×2-100,000円 | 14,000円 |
3回 | 57,000円×3-100,000円 | 71,000円 |
4回 | 57,000円×4-100,000円 | 128,000円 |
但し、年間所得が200万円以下の人はその5%を超えた場合に医療費が控除できます。例えば、年間所得が100万円の人は医療費が5万円をこえた場合に超えた分について医療費控除が出来ます。
治療回数 | 計算式 | 医療費控除額 |
2回 | 57,000円×2-50,000円 | 64,000円 |
3回 | 57,000円×3-50,000円 | 121,000円 |
4回 | 57,000円×4-50,000円 | 178,000円 |
2.医療費控除の手続き
確定申告書を提出する際に「医療費控除明細書」を添付する必要があります。領収書は必ずしも必要ありませんが、5年間は税務署から提出を求められる場合があります。
対象となる医療費には通院費(病院までの公共交通費)を含むことが出来ます。ただしタクシー代や自家用車のガソリン代は含むことはできません。メガネは、医師が指定した場合は控除対象になる可能性があります。
3.還付される税額
医療費控除の額がそのまま還付されるわけではありません。課税所得による税率に応じて還付の額が計算されます。課税所得とは、所得から医療費控除や寄付金控除などを差し引いた所得のことです。
例えば、アイリーア年4回注射した場合の医療費控除は、上で計算したように128,000円です。
課税所得 | 税率 | 還付額 |
300万円 | 10% | 12,800円 |
2000万円 | 40% | 51,200円 |
4.具体的な対応
計算の仕方は分かったが、具体的にどのように動けばいいのか分からないかも知れません。毎年、この時期それぞれ所轄の税務署で税務相談が行われています。
給与所得や年金の源泉徴収票と医療費の領収書、マイナンバーカードを持参して税務署の相談窓口を訪ねてください。3月15日の直前は混み合いますので、出来るだけ早く相談することをお勧めします。
給与所得の源泉徴収票
年金の源泉徴収票